【広告表示規制法】ネット広告違反のリスクを避けるために基礎知識を勉強しよう!

 

こんにちは。広告素材.COMの藤原です。

 

広告に関する難しい法律知識といいますと、違法広告を使って収益化している商品販売元やアフィリエイター以外は不要と思っている方って多いですが

 

広告表示規制法ってネットを含む広告利用者(テレビや雑誌、ビル看板、ポスティングを含む)全員が対象であること、もちろん広告紹介で収益を得ている個人アフィリエイターにも適応されます。

 

実際、違法広告で逮捕されているような業者やアフィリエイターって悪気もなしに広告配信してて、前触れもなく、突然逮捕されたり、訴訟を起こされてしまったということって多々あるのですよね^^;

 

だから、少額で広告を利用してても、お小遣い稼ぎでアフィリエイトをしてても、広告表示規制法の基礎を学ばないと、あなたも警察のご厄介になったり、いきなり告訴されたりというイレギュラーな出来事に遭遇する危険がありますよ!!

 

ということで、今回は、この広告表示規制法の基礎知識、そして違法広告と指摘されないための対策法をご紹介します。

 

特に、あなたが副業、経費削減、売り上げ増大の促進や美容、健康、ダイエット関連の商品販売系を取り扱っている際は、“目を皿にして”末尾までしっかりお読みになって、健全な広告配信をしてくださいね!

広告表示規制法とは?

広告関連に管轄であります「消費者庁」は定めている規約で、解りやすくいえば広告宣伝を行う際には

 

・こういう表現を使ってはいけません。

・こういう商品、サービスを販売してはいけません。

・こういう販売方法をしてはいけません。

 

ということを定めてます。

 

※詳しくは以下URLをご参考に!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/

 

とちなみに、テレビCMやネット広告、雑誌などの俗にいう「媒体」(広告配信、掲載先)などの審査基準も、この消費者庁が定めている規約がベースとなっていますが、各媒体の規約が追記されていますので消費者庁より厳くなっているのが一般的です。

 

とは言っても、この消費者庁が定めている規約を読んでも、Google、Yahoo広告の利用規約を読んでも景品表示法、不正競争防止法、消費者契約法、特定商取引法…などなど難しい見出しの意味や記載文章の内容も抽象的過ぎて、理解することが出来ないのが現状ではないでしょうか^^;

 

そこで、ネット広告利用歴10年、違法広告とレッテルを貼られて100を超えるアカウントを強制停止された経験を持つ私が、過去から現在までの経験に基づいてかみ砕いて解説しますと・・・

広告表示規制法の基本ルール

ぶちゃけ、法律の専門家を目指すわけではありませんので、広告表示規制法って全てを覚える必要はありません。

 

あなたが販売している、紹介している箇所のみを抜粋して違反することなく規制法を厳守してくださいね^^

商品宣伝する際の基本ルール

ネット広告を利用する、アフィリエイターとして商品を紹介する際は、以下定めるルール準じて商品宣伝を行わなければいけません。

 

・景品表示法

広告表示規制法でも、一番項目が多岐にわたるのが「景品表示法」で、商品紹介を代行して収益化している広告代理店やアフィリエイターも一番気を付けないといけないのが、この景品表示法です。

 

特に、新米の広告代理店やアフィリエイターって、自分で商品販売しているわけではありませんから、

 

広告表示規制法=販売会社に適応されるもの

 

と誤認して、暴走とも呼べる紹介方法をしているケースをよく見かけますが、この景品表示法だけに限って言えば、販売会社より広告代理店やアフィリエイターに警告が来るほうが多いかと思います^^;

 

扨て、景品表示法といえば、“景品”と名がつくので、商品を宣伝するにあたり、購入者(登録者)特典に気を付ければ良いかとお間違いされている人も多いのですけど、これは「不当景品類及び不当表示防止」というものですから、プレゼント特典だけ気を付けてても無意味です。

 

では、景品表示法とはなんぞや!といえば具体的に・・・

 

・高価(入手できない)な特典で釣って、ユーザーに不要な商品やサービスを強制的に購入させる。

 

・「0円」「完全無料で遊べる」と宣伝しているにも関わらず、サイト内では課金システムがあったり、クリックしただけで高額なサービス料が請求される。

 

・類似するサービスが多々あるのに「ここでしか買えない!」と偽って商品購入させる。

 

・ライバル商品と同等価格なのに「業界最安値」と偽って販売する。

 

・継続的に販売しているにも関わらず「数量限定」「期間限定」と偽って販売する。

 

・産地偽装、成分偽装して販売する。

 

という事例をお知らせするとイメージが付くと思いますが、俗にいう「誇大広告」「偽装広告」とかがこれに当たるものです。

 

あなたがネット巡回していると、一番この手の広告や商品紹介ブログを目にすることがあると思います。

 

もしかしたら近頃、厳しく巡回してますASP(アフィリエイト、サービス、プロパイダー)のパトロールから、注意や警告を受けたかもしれませんね(笑

 

一部の悪徳サイトを除いて、ASPへ出稿している広告主って、意図しない宣伝を嫌い、「誇大広告」「偽装広告」は、消費者庁を含む広告審査機関でも厳しく取り締まっていますから

 

もし、あなたが上記に該当する商品紹介法をしていたら、即刻修正してください。

 

・不正競争防止法

不正競争防止法とは、認可を受けていないのに、認可を受けているように偽証したり、効果やメディアで紹介されたような実績がないのに、サクラを使って販売実績を作ったり、芸能人やテレビ画像を偽装して実績を偽ったりすることです。

 

近年、販売会社が警察のご厄介になっているケースでは、この「偽証」によるものが多く、著作権違反が厳しくなっている昨今を踏まえると、広告代理店やアフィリエイターが広告案件を取り扱いう際に、一番気を付けないといけないのが、この不正競争防止法です。

 

実際、アフィリエイターの場合は、販売元の偽証していることなど知らずに紹介しているケースが多いのですが、これは本当に気を付けないと、知らずに紹介してるアフィリエイターも巻き添えになることが多いので

 

紹介広告を選ぶ際は、好条件すぎる案件や、聞いたこと、見たこともないのに、ムダ実績の多すぎる案件とかは取り扱わないのが無難です。

 

・消費者契約法

消費者契約法とは、どのようなものかといえば・・・

 

・定期購入の縛りがあるのに「ない」と偽って商品の販売・紹介する。

 

・契約解除する際にペナルティーが課せられる商品をノンペナルティーといって商品の販売・紹介する。

 

・低額商品として販売し、商品到着後に様々な手数料が加算されてるような商品の販売・紹介。(本体価格が100円で事務手数料、配送料が100万円など)

 

・一定期間を経過した後に大幅にユーザーが不利となる条件に変更される商品の販売・紹介。(初月は金利が0円で次月から10万円など露骨に支払う金額が増える)

 

・完全成果報酬としているのに、商談がまとまらない場合でも「まとまらない成果」とされて、最低報酬50万円を請求されるような商品の販売や紹介。

 

など、まんがに登場するような本当の悪徳業者が行っている商品に対しての宣伝協力です。

 

一度痛い目を見たユーザーや、歴の長い広告代理店やアフィリエイターであればスクロースしなければ見えない箇所、ポリシー個所に虫眼鏡で見ないと解らない小さな文字で記載されている注意書きをチェックすることかと思いますが

 

初心者の広告代理店やアフィリエイターでしたら、不審に思いながらも、ついつい高額報酬のほうに目が行ってしまうことでしょう。

 

ですが、この手の広告を取り扱うことでユーザーからの信用は無くなり、継続した報酬を得ることは出来なくなりますので、例えASPに出稿しているような広告主であっても事前に商品やサービスを自分で利用し、接触する箇所がないかを確認することを強くお勧めします!

商品販売する際の基本ルール

前記では、宣伝広告を行う際の基礎知識を記載しましたが、ここからは、広告を利用する商品、サービス販売元に関するものになります。

 

特に、あなたが紹介する商品、サービスを広告を利用して販促する際、アフィリエイターに協力してもらって販促する際は、以下の規約を厳守していないと、安心安全なプロモーションは出来ませんので、商品、サービスを開発、プロモーションの準備をする際は事前確認してくださいね!

 

・許認可表示

当たり前の話ですが、認可が必要となる業種では、商品を販売する前に認可を受ける必要があります。

 

例えば、化粧品、健康食品、金融商品や不動産取引を宣伝する際は、「薬機法」「金融商品取引法」「宅地建物取引業法」に認可を受けていることが証明されていることを販売ページや商品に記載する義務があります。

 

ちなみに、この認可偽証も多いのですけど、このように「日本国」が発行している認可を偽証するのってニセ札作るのと同じくらいの重罪となりますので、手続きを踏むのが面倒くさいという軽はずみな発想はしないでくださいね。

 

広告代理店やアフィリエイターは、どれだけ好条件であっても認可が必要となる業種の案件を紹介する際は、未認可の商品は紹介してはいけません!

 

・広告素材

ここで云う広告素材とは、LPや宣伝文章、バナーや動画広告素材、商品パッケージなど商品本体や販促素材の全てになります。

 

前記でも偽証に対してウルサイくらい注意をしてきましたが、広告素材でも広告表示規制法に接触しないということはもちろんですが、許可を得ていない他人の著作物(商標、肖像権、パブリシティ権)無断で使用してはいけません。

 

また、この部分では最近“類似”するものをオリジナルと偽って使用するケースが多くなってきています。

 

解り易く言えば、中国の遊園地で誰が見ても「ドラえもん」や「ディズニー」のキャラをオリジナル作品といって使用しているようなケースです。

 

これは海外では、裁判に時間がかかることから野放し状態になっていることがありますが、国内に関していえば、訴訟を起こされることによって、商品の販売差し止めとか判定はスピーディーに来ますので、ムダな軋轢を生まないためにも、紛らわしい素材も使うことな辞めてくださいね!

 

・消費税表記

ここは「内税」「外税」ということを販売価格の個所に明記することを義務付けるものになりますが・・・

 

この消費税も増額されることが多いことから大手スーパーで販売されているような長期間保存が効くような食品や飲料水などの場合、価格表記がなくバーコードであったり、取り寄せ商品でも「内税」「外税」を記載していなく価格のみが表示されている商品も多かったり“あいまい”なことが多いです。

 

一般的には、税記載のない場合は、表示価格は税込みとされるケースが多いのですが、これは業種によって異なるかと思います。

 

もし、あなたが長期保存できるような商品販売をしているような場合、この表示の一文を追記するだけでも多額のコストがかかると思いますから、これは事前に消費者庁など公的機関に確認してみてください。

広告表示規制法を厳守するための注意点


最後になりますが、前記では2020年8月24日現在の「広告表示規制法」を厳守するための基本ルールを記載しました。

 

しかし、この広告表示規制法って、悪例やユーザーからのクレーム通報があることで、よく規制が変更となるのです^^;

 

これは一般的な法改正と同じで、昨年に騒がれた“車のあおり運転”が注目されたことで、あおり運転を取り締まる法律が新しくできたように、本当に良く変わるのですよね。

 

ですから、前記で指摘してる最低限のルールを厳守し、その時々に変更となる規約に柔軟に対応して健全な商品紹介や宣伝プロモーションを行って下さいね!

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